こんにちわ(✿✪‿✪。)ノ
今回のブログ担当は田中です。
今年も苦手な「冬」という季節が少しずつ近付いてきているのを、毎日感じています。そろそろ紅葉も見頃でしょうか?
毎年見に行こうと思って中々行けていないのが、奥出雲町「金言寺」の大イチョウ。今年はコロナ対策で、田んぼの水張りとライトアップが中止になっているそうです。田んぼに映り込む黄金色の大イチョウ。来年は見に行けるといいな~(*´з`)
さて、今日のブログテーマは『登記簿』について。
皆さんは登記簿謄本って見たことありますか??
私は不動産売買も担当しているので、割と目にすることが多いんですが、下の写真の様な書類です。

引用元:法務省 登記事項証明書(不動産登記)の見本 参考1【土地】、参考2【建物】
お持ちの土地や建物は大体の場合、面積やいつ取得したか、所有者は誰かという事柄が登記されているはずです。
人の戸籍と一緒と思ってください(^-^)これは法務局で申請すれば、誰でも簡単に取得することができます。
登記について、気を付けないといけないこと、それは・・・
『 申請手続きしないと登記されない 』こと!!
例えば、土地と建物を相続したとき、固定資産税等の納税義務者変更の手続きは市役所で行いますよね。土地建物の所有権登記については、法務局で変更の手続きをしないと変更してくれないんです。
所有者が変更になってないと何が困るのか、、、
①次の世代への相続の時に、手続き・費用負担が大きくなる
②金融機関からの借入が出来ない場合がでてくる
相続登記をするときには、相続人を確認することが必要です。遡って相続登記をする場合は、もちろんですが、過去の相続人の確認・同意をとる必要があるんです。
例えば、曾祖父の代以降、相続登記していない場合は、曾祖父の相続人から調査しないといけないため、手続きの手間や費用が多くなってしまうんです。
また、住宅ローンを借りてリフォームする場合、基本的には借入をする人が所有していることが望ましいです。お父さん名義の建物に、息子がお金を出してリフォームする場合は「贈与」になる場合もあるので気を付けないといけません。
さらに!未登記(所有者が登記されていない)ときは、
①不動産の権利を主張できない
②不動産を担保にして融資が受けれない
③売買・賃貸できない
④所有者が特定できない
というデメリットも追加になります。
未登記でも固定資産税の課税はありますから、登記しなくてもいいんじゃないかと思いがちですが、いざという時に時間と費用が余分にかかることがあります。
アイディーワークでは、司法書士、土地家屋調査士と連携し、
リフォームだけでなく、登記などの手続きについてもお手伝いをしています。
登記手続きは自分でも出来なくはないですが、手続きが複雑になる場合もあります。信頼のおける司法書士等に依頼するのをおすすめいたします!
リフォームや不動産の購入などは、新たな生活のスタートです!所有権などもすっきりさせておくと安心ですね。
まずは一度、所有の不動産がどうなっているのか確認してみましょう(^^)